事業承継税制の適用
立法担当者だから気付ける
事業承継税制を適用させたい場合、イレギュラーなケースに該当して現状では制度を受けられないケースも。その場合の調整を行います。
CASE STUDY 実際の事例
A社は、傘下に複数のグループ会社を持つサービス業の会社。将来の事業承継に向けて、顧問税理士の提案により事業承継税制の適用を検討していました。しかし、この税理士は事業承継税制を適用したことがなかったため、セカンドオピニオンとして当事務所がサポートに入ることになりました。
SOLUTION 当事務所による解決
A社が事業承継税制の適用を受けられるかどうかをチェックしたところ、従業員数要件を満たしていないことが判明しました。一般的に事業承継税制の適用を受けるためには、従業員数は1人以上で良いのですが、A社には海外に子会社(B社)があるために5人以上必要というイレギュラーなケースに該当していました。A社は持株会社であったために従業員が1人しかおらず、このままでは適用を受けることができません。そこで以下の提案を行いました。
(1)A社の子会社の一つ(C社)を分割し、A社が一部事業および従業員を吸収。それにより従業員数が5人以上になるように調整する。
(2)A社がB社を有している場合には5人以上の従業員が必要になるため、B社をA社の子会社ではなく後継者の直接保有とする。
本件では、ビジネス上の都合によりB社も同一グループ内にいることが望ましかったため、(1)の通りA社の従業員数を増やすことにしました。
POINT
ここが
ポイント
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当事務所の代表は、事業承継税制(特例措置)の立法担当者です。条文をすみずみまで把握しているからこそ、細かな要件まで気付くことができます。事業承継税制適用にあたってのセカンドオピニオンとしても、ぜひご活用ください。