CASE 解決事例

贈与と相続

贈与と相続が同じ年に発生

贈与と相続が同じ年に起きた場合には、贈与税・相続税の申告が生じます。知識があっても、事業承継税制の適用関係を間違えやすいところです。

CASE STUDY 実際の事例

製造業を営むE社。先代経営者の体調悪化により、婿(娘の配偶者)が経営を引き継ぐことになりました。年明け早々に株式贈与をしたものの、翌2月には先代経営者が亡くなってしまいます。法定相続人ではない後継者は、どのような対応をとれば良いのでしょうか。

CASE STUDY

SOLUTION 当事務所による解決

贈与と相続が同じ年に起きた場合は、贈与を受けた後継者が相続により財産を取得するか否かで、事業承継税制の適用関係が異なります。

●相続により財産を取得する場合 ⇒ 相続税の納税猶予を適用
●相続により財産を取得しない場合 ⇒ 贈与税の納税猶予を適用したうえで、相続税の納税猶予へ切替

法定相続人ではない婿であっても、自社株式の贈与を受け事業承継税制の適用した場合、当該株式を相続により取得したものとみなして、相続税の申告を行う必要があります。また、本件のように贈与と相続が同じ年に発生したときは、まずは贈与税の申告を行わなければなりません。

POINT ここが
ポイント

  • 贈与した年に相続が発生した場合、都道府県庁への申請時期が通常の申請時期(10月16日~翌年1月15日)とは異なります。期限内に申請しなかった場合、当然事業承継税制の適用を受けることはできません。イレギュラーなケースが発生すると特に慎重な対応が求められますので、ご注意ください。

    ※余談ですが、本件においては税務署側も適用関係を誤認していました。それほど複雑で間違えやすいケースです。

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